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3世代家族

家族の未来を守る、
確かな相続税対策

税理士法人オンリー・ワン羽村事務所は、親切・丁寧・わかりやすくを心がけ、常に貴方のベストパートナーです

さくら
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もめない、
争わない相続

相続税がかかるかどうか不安な方、相続税申告相談をしたい方、ご相談は初回1時間無料です。
まずはお気軽にお電話ください、お待ちしております。

相続相談のイラスト

お気軽にお問合せください

042-570-7435

【受付時間】9:00~17:00

【休業日】土曜、日曜、祝日 

相続税とは?

相続や遺言で遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金のことです。

相続税対象となる財産

不動産(土地や借地権、建築物など)

動産(自動車、家財、書画骨董など)

無体財産権(特許権)その他金銭的価値を有するもの全て

生命保険金等・死亡退職金等

現金・ 預貯金

生命保険契約に関する権利

有価証券(株式、国債、投資信託など)

債権

ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権

相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産

生前に、被相続人から相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)

相続税申告の流れ

ご相談

初回60分無料相談でお気軽にご相談ください。遺言書や固定資産の評価証明書をまずご用意いただけると大まかな遺産総額により相続税申告対象者かどうかが判明します。詳細な財産目録は後ほど必要書類を頂いてから作成いたします。

話している男性

相続税の概算額と報酬見積りのご提示

分かりやすいように一覧表にてご説明いたします。

電卓

各種書類・資料提出

戸籍謄本、預金残高証明書、遺言書、借入金残高証明書、過去の確定申告書、保険金支払通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、葬式費用の領収書など。

税理士法人オンリー・ワン 羽村事務所では、被相続人に所得税の納税義務がある場合の準確定申告手続きも同時進行で行います。

積み上げられた書類とペン

遺産分割協議・遺産分割協議書作成

相続人が複数の場合、遺産分割協議書の作成は、協議の結果を正式な書類として残すために必要です。この書類がないと、遺産の登記ができなかったり、相続税の申告で特例の適用ができない場合があります。税理士は、法律に基づき、正確かつ適切な内容で協議書を作成することで、相続手続きがスムーズに進むようサポートします。

電卓と手帳と手

相続税申告・納付

複雑な税務処理や書類作成を代行し、依頼者が税務リスクを避け、適切に税金を納付できるよう支援します。また、分割納付や延納手続きのサポートも行います。

※贈与税のご相談も承ります。

相続税申告書

お気軽にお問合せください

042-570-7435

【受付時間】9:00~17:00

【休業日】土曜、日曜、祝日 

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事務所概要

事務所名

税理士法人オンリー・ワン 羽村事務所

所在地

東京都羽村市小作台1丁目2-2 グランエール小作駅前303

TEL

042-570-7435

営業時間

9:00~17:00

休業日

土曜・日曜・祝日

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